○美浜町パブリックコメント手続に関する要綱

平成24年7月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関する基本的事項を定めることにより、町民等の町政への積極的な参加と、町民等に対する説明責任を果たし、町民等との協働による開かれた町づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な計画等の実施に当たり、実施機関が案の段階で趣旨、内容等を公表し、広く町民等からの当該計画等に対する意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)の提出を受け、その寄せられた意見等に対する町の考え方を明らかにするとともに、当該意見等を考慮し本町としての意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業管理者をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 本町に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等は、広く町民生活に影響を与える町の重要な施策、事業の展開方針等を定めるもののうち、実施機関が必要と認めるものとする。

(計画等の案の公表)

第4条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の参考資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町のホームページへの掲載

(2) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

2 前項に定めるもののほか必要に応じ、町広報紙へ掲載し、公表の周知に努めるものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、町民等が計画等の素案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として提出期間を定めるものとする。

2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。

(1) 電子メール

(2) ファクシミリ

(3) 郵便

(4) 実施機関が指定する場所への書面による提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

3 意見等を提出しようとする町民等は、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名、名称等の個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、計画等の案を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方を公表するものとし、当該計画等の素案を修正したときは、修正の内容を公表するものとする。

3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第8条 町長は、パブリックコメント手続を行っている計画等の実施状況について一覧表を作成し、指定する場所において閲覧に供するとともに、町のホームページに掲載するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、町民等の意見等を反映させる機会を確保する手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は適用しない。

美浜町パブリックコメント手続に関する要綱

平成24年7月1日 要綱

(平成24年7月1日施行)