○ひとこと政策提言事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱

(目的)

第1条 この要綱は、政策へ反映するために町民等の町政に対する提言(以下「ひとこと政策提言」という。)を募集し、もって町政への住民参画を推進するとともに、町政の効率的な運営に資することを目的とする。

(提言の内容)

第2条 ひとこと政策提言の内容は、次の各号のいずれかに該当する内容でなければならない。

(1) 町民サービスの向上につながるもの

(2) 町の活性化につながるもの

(3) 町政の効率化につながるもの

(4) 町長が特に指定する内容に関するもの

(提言者の範囲)

第3条 ひとこと政策提言ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に通勤又は通学する者

(提言の方法)

第4条 地域戦略課長は、ひとこと政策提言書を広報その他の方法で配布し、町政に対する提言を募集する。

2 前項の規定にかかわらず、前2条の規定に該当する文書等は、様式を問わずひとこと政策提言とみなすことができる。

(提言の処理)

第5条 地域戦略課長は、ひとこと政策提言を受け付けたときは、当該事務を担当する課へ提言書を回付する。ただし、担当する課が明らかでない又は複数の課に関係するものは、地域戦略課長が調整を行う。

2 担当課の長は、提言された政策の趣旨を十分考慮して回答を作成し、町長の決裁を受けて遅滞なく提言者に回答するものとする。この場合において、担当課の長は、回答の写しを地域戦略課長に提出するものとする。

3 担当課の長は、当該提言が次の各号のいずれかに該当する場合はその旨を回答に記載するよう努めるものとする。

(1) 既に対応済みのもの

(2) 今年度中に対応するもの

(3) 将来的な実現を目指し検討するもの

(4) 現時点では対応できないが今後の参考とするもの

(5) 他に弊害があるなど対応困難なもの

(6) 対応が不可能又は不用なもの

(7) 町の所管ではないもの

4 第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する提言は回答を要しない。

(1) 提言に回答不要と明記してあるもの

(2) 提言に連絡先が記載されていないもの

(3) 同一の者から同趣旨の提言を受け既に回答しているもの

(4) 個人的な要望、苦情等と認められるもの

(5) 個人のプライバシー又は個人への誹謗中傷に関するもの

(6) 第2条の規定に該当しないと認められるもの

(委任)

第6条 この要綱で定めるもののほか、ひとこと政策提言事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

ひとこと政策提言事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 地域戦略課
沿革情報
令和3年4月1日 要綱
令和6年4月1日 要綱