○美浜町交通安全条例
平成13年3月26日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町における交通安全の確保に関する理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関、団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。
2 町民は、暴走行為を発見したら遅滞なく、警察官に通報するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。
2 事業者は、次に掲げるような行為をしないよう努めなければならない。
(1) 自動車等の部品の販売を業とする者は、暴走行為を助長するような自動車等の部品の販売
(2) 自動車等の販売及び修理を業とする者は、暴走行為を助長するような自動車等の改造(改造等の自動車等が道路交通法(昭和35年法律第105号)第62条に規定する整備不良車両(以下「整備不良車両」という。)となるものに限る。)
(3) 自動車等の燃料の販売を業とする者は、整備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条の自動車登録番号標又は同法第73条第1項(第97条の3第2項において準用する場合を含む。)の車両番号標を取り外し、隠ぺいし、若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対しての燃料の販売
(4) 衣服等の刺しゅう又は印刷を業とする者は、衣服等に暴走行為を助長するような表示の刺しゅう又は印刷
(駐車場所有者等の責務)
第6条 駐車場、空き地等の所有者又は管理者は、当該駐車場、空き地等に暴走行為を行う集団を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。
(良好な道路交通環境の確保等)
第7条 町は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
2 町長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第8条 町長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた段階的、体系的な交通安全教育を推進するものとする。
2 町長は、前項の交通安全教育を効果的に推進するため、交通安全知識を有する者を交通安全教育の講師に委嘱することができる。
(高齢者の事故防止)
第9条 町長は、高齢者の事故防止に資するため、関係機関等と連携し、交通安全施策を実施するものとする。
2 町民は、高齢者に対する思いやりの心を持ち、高齢者が安全に道路を通行できるように配慮するよう努めるものとする。
3 高齢者は、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下を理解するとともに、交通安全の確保に自ら努めるものとする。
(飲酒運転の根絶)
第10条 飲酒運転根絶のため、町、町民及び事業者は、美浜町飲酒運転根絶条例(平成28年美浜町条例第24」号)の規定を遵守するものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第11条 町長は、反射材用品その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全推進協議会の設置)
第12条 町長は、関係機関等との連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、美浜町交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(交通安全指導員の任命等)
第13条 町長は、交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を任命又は委嘱することができる。
2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(団体への助成等)
第14条 町は、交通安全関係団体がこの条例の目的達成のために行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、補助金、資機材の支給の支援を行うことができる。
(広報の実施及び情報の提供)
第15条 町は、町民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第16条 町は、交通死亡事故又は特定の地域に集中的に発生する交通事故(以下「交通死亡事故等」という。)が発生した場合は、現地調査を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
2 町は、前項の検討結果を踏まえて、関係機関等とともに、交通安全を確保する対策を推進するものとする。
3 町長は、交通死亡事故等が連続して発生し、今後も交通死亡事故等の発生が懸念されるときは、協議会を開催し、交通死亡事故等の防止対策を協議し、交通死亡事故等多発非常事態宣言等を発令し、町民ぐるみによる総合的な対策を推進するものとする。
(団体等に対する顕彰)
第17条 町及び協議会は、交通安全の確保について功労のあった団体、個人に対して顕彰することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第24号)
この条例は、平成28年12月1日から施行する。