○美浜町同報無線管理規則

平成23年12月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町(以下「町」という。)の設置する同報無線(防災行政無線同報系のことをいう。以下同じ。)が防災に関する事項を始めとする行政活動において円滑に活用されるよう必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 同報無線に係る無線設備及び当該無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 無線設備 同報無線の電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(3) 親局 同報無線の受信機能を有する機器(以下「受信機器」という。)の全てを対象として、同時に同一の内容を放送する機能を有する機器及び設備の総体をいう。

(4) 補助親局 前号に掲げる設備の補助設備をいう。

(5) 屋外拡声子局 親局又は補助親局からの放送の相手方となる受信設備で、屋外用の拡声装置を備えた設備の総体をいう。

(6) 地域放送設備 無線設備のうち、一定区域内に所在する受信機器を対象として同時に同一の内容を放送する機能を有する機器及び設備の総体をいう。

(7) 戸別受信機 同報無線を利用した放送内容を受信する機能を有する機器で、町が提供したものをいう。

(8) 中継局 親局又は補助親局からの電波を中継する機能を有する設備のうち、屋外用の拡声装置を備えていないものをいう。

(業務等)

第3条 無線局による業務は、次のとおりとする。

(1) 災害予防、災害応急対策、災害復旧その他緊急を要する事項の伝達

(2) 町政に関する事項(行政区による行政活動等を含む。)の伝達

(3) 国、県その他公共機関の行政活動に関する事項の伝達

(4) 町民の福祉向上に関する事項の伝達

(5) その他町長が必要と認めた事項の伝達

2 前項各号に掲げる業務のほか、機器の稼働状況の確認及び時刻告知を目的としたメロディー放送を次に掲げる区分により行う。

(1) 小学校及び中学校に設置された屋外拡声子局並びに同子局からの中継電波を放送に使用する屋外拡声子局 午後5時

(2) 前号に掲げる以外の屋外拡声子局 正午及び午後5時

3 無線設備は、営利活動に関すること、宗教活動に関すること、個人の用務に関することその他同報無線を使用することが社会通念上好ましくないと認められる内容を伝達するために使用してはならない。

(管理責任者)

第4条 町長は、無線設備の適正な管理を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総務部防災課長をもって充てる。

3 戸別受信機についての町の管理責任は、町がその責務を有すると認められるものに限る。

(親局設備)

第5条 親局設備は、町役場総務部防災課に設置する。

(補助親局設備)

第6条 補助親局設備は、知多南部消防組合消防署に設置する。

2 補助親局設備は、親局設備に事故ある場合に、親局設備に代わり必要な放送を行うものとする。

3 補助親局の運用については、原則として管理責任者の指揮監督によって行うものとする。

(屋外拡声子局設備)

第7条 屋外拡声子局設備は、別表1に掲げる場所に設置する。

2 屋外拡声子局の個別放送機能は、第3条第1項に規定する内容の放送以外には使用してはならない。

3 屋外拡声子局のサイレン機能は、緊急時における必要かつ止むを得ない場合以外には使用してはならない。

4 屋外拡声子局の無線機能は、災害予防、災害応急対策、災害復旧その他の防災に関する事項及び町行政の遂行に必要な事項の伝達以外には使用してはならない。

(地域放送設備)

第8条 町内自主防災組織等による迅速な防災活動及び平常時の行政活動に役立てるため、地域放送設備を設置する。

2 地域放送設備は、別表2に掲げる場所に設置する。

3 地域放送設備の維持管理は、同設備の稼動に必要な商用電源に係る費用の支払を除き町が行う。ただし、使用者に故意又は重大な過失があると認められる場合は、そのために生じた修理、交換等に要する経費は当該使用者の負担とする。

(ラジオ受信機能の備わっていない戸別受信機)

第9条 ラジオ受信機能の備わっていない戸別受信機(以下「エリア機」という。)は、町が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)のうち、町長が必要と認めた施設に設置する。

2 エリア機は、前項に掲げるもののほか、別に定める配付計画に掲載された者に対して無償で譲渡することができる。

3 前項の規定により無償譲渡の対象となった場合において、故障又は破損した場合の修理、交換若しくは稼動に必要な商用電源に係る費用の支払及び乾電池の交換等当該エリア機の維持並びに管理に必要な行為等は譲渡を受けた者が行うものとする。

(ラジオ受信機能付戸別受信機)

第10条 ラジオ受信機能付戸別受信機(以下「ラジオ付戸別受信機」という。)は、取得を希望する住民等に対して、別に定める区分による金額により有償にて譲渡する。

2 前項の規定により譲渡がなされた場合において、故障又は破損した場合の修理、交換若しくは稼動に必要な商用電源に係る費用の支払及び乾電池の交換等当該ラジオ付戸別受信機の維持並びに管理に必要な行為等は譲渡を受けた者が行うものとする。次項に規定する場合においても同様とする。

3 第1項の規定に関わらず、次に掲げる者にあっては、各号に記載する台数を上限として無償にて譲渡することができる。

(1) 町内の行政区を代表する者 3台(内1台は避難所用)

(2) その他町長が特に必要と認めた者 必要と認めた台数

4 第1項の規定に関わらず、次に掲げる者にあっては、当該職にある期間内に限り無償にて貸与することができる。

(1) 町議会議員

(2) その他町長が必要と認めた者

(委任)

第11条 この規則の実施について必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

管理番号

設置場所名称

(管理用)

設置場所名称

学区

行政区

備考

101

布土平井

布土平井

布土

布土


102

布土北班詰所

消防団布土北班詰所


103

布土公民館

布土公民館


104

布土小学校

布土小学校


105

大池ちびっこ広場

大池ちびっこ広場


106

旧布土小学校跡地

旧布土小学校跡地


107

河和口駅北

河和口駅北


108

布土南班詰所

消防団布土南班詰所

時志


201

北方コミュニティ消防センター

北方コミュニティ消防センター

河和

北方


202

旧北方民族資料館跡地

旧北方民族資料館跡地


203

土海道公園

土海道公園


204

かきたに公園

かきたに公園


205

美浜町総合公園

美浜町総合公園


206

河和北班詰所

消防団河和北班詰所

河和


207

こぐら公園

こぐら公園


208

小坂公園

小坂公園


209

花廻間公園

花廻間公園


210

河和小学校

河和小学校


211

河和中学校北

河和中学校北


212

河和中学校南

河和中学校南


213

前田公園

前田公園


214

橋本自動車

上前田交差点西


301

屋敷ちびっこ広場

屋敷ちびっこ広場

河和南部

古布


302

旧古布駐在所跡地

カインズホーム南信号交差点


303

古布老人憩の家

古布老人憩の家


304

南部グランド

南部グランド

矢梨


305

郷島 町道分岐部

豊丘郷島 町道分岐部


306

矢梨信号交差点

矢梨信号交差点


307

漁村センター北

漁村センター北


308

切山集落口

切山集落口

切山


401

和訳聖書記念碑(受信局)

和訳聖書記念碑(受信局)

野間

小野浦


402

小野浦公会堂(受信局)

小野浦公会堂(受信局)


403

細目ちびっこ広場

細目ちびっこ広場

細目


404

細目区公会堂

細目区公会堂


405

一色ちびっこ広場

一色ちびっこ広場

一色


406

野間須賀 墓地

野間須賀 墓地

柿並


407

野間保育所

野間保育所


408

野間小学校

野間小学校


409

野間中学校

野間中学校


410

内扇公会堂(受信局)

内扇公会堂(受信局)


411

若松ちびっこ広場

若松ちびっこ広場

若松


412

若松公会堂

若松公会堂


413

若松信号西

若松信号西


501

奥田南区公会堂

奥田南区公会堂

奥田

奥田南


502

奥田南区老人憩の家

奥田南区老人憩の家


503

天野児童遊園

天野児童遊園


504

砂原公園

砂原公園


505

川田公園

川田公園


506

奥田小学校

奥田小学校

奥田中北


507

奥田公民館

奥田公民館


508

奥田石畑 海岸

奥田石畑 海岸


509

奥田北公会堂(受信局)

奥田北公会堂(受信局)


510

奥田北第二児童遊園(受信局)

奥田北第二児童遊園(受信局)


511

日本福祉大学(受信局)

日本福祉大学(受信局)


601

上野間小学校

上野間小学校

上野間

上野間


602

上野間児童遊園

上野間児童遊園


603

杉代公園(受信局)

杉代公園(受信局)


604

稲早川河口

稲早川河口旧町営住宅跡地


605

上野間班詰所(受信局)

消防団上野間班詰所(受信局)


606

小原池北公園

小原池北公園

美浜緑苑


607

小原池西公園

小原池西公園


608

小原池中央公園

小原池中央公園


609

小原池南公園西

小原池南公園西


901

細目中継局

冨具崎公園(中継局)


902

内扇中継局

内扇口(中継局)


別表2(第8条関係)

設置場所

備考

布土公民館


河和港観光総合センター

河和区事務所

旧河和南部公民館


野間公民館


奥田公民館


上野間公民館


美浜町同報無線管理規則

平成23年12月28日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)