○美浜町災害派遣手当等に関する条例

昭和53年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成25年政令第237号)第43条の規定に基づき派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)に関する事項を定めるものとする。

(災害派遣手当)

第2条 派遣職員が住所又は居所を離れて美浜町内に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し、別表に掲げる区分により災害派遣手当を支給する。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当の支給方法は、美浜町職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年10月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の利用区分



派遣を受けた美浜町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

美浜町災害派遣手当等に関する条例

昭和53年7月1日 条例第21号

(令和5年10月20日施行)

体系情報
第12類 防災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第6号
平成19年3月23日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第8号
令和5年10月20日 条例第18号