○美浜町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月22日
条例第23号
(農業集落排水事業の設置)
第1条 農地等の水質の保全及び農業集落の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質の保全に寄与するため、美浜町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 処理施設の名称、位置、処理区域等は、次のとおりとする。
(1) 処理施設の名称は、小野浦集落排水処理施設とする。
(2) 処理施設の位置は、美浜町大字小野浦字河谷53番地1とする。
(3) 処理区域は、美浜町大字小野浦とする。
(4) 処理区域面積は、15ヘクタールとする。
(5) 処理人口は、970人とする。
(6) 1日最大処理能力は、320立方メートルとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(美浜町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例の一部改正)
2 美浜町農業集落家庭排水処理施設設置事業分担金徴収条例(平成3年美浜町条例第11号)の一部を次のように改正する。
題名中「家庭」及び「処理施設設置」を削る。
第1条中「家庭」及び「処理施設設置」を削る。
第2条中「家庭」及び「処理」を削る。
(美浜町農業集落家庭排水処理施設特別会計条例の廃止)
3 美浜町農業集落家庭排水処理施設特別会計条例(平成4年美浜町条例第14号)は、廃止する。
(美浜町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 美浜町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年美浜町条例第13号)の一部を次のように改正する。
題名中「家庭」及び「設置及び」を削る。
第1条中「家庭」及び「設置及び」を削る。
第2条を次のように改める。
第2条 削除
第12条第2項中「別表2」を「別表1」に改める。
第14条中「別表3」を「別表2」に改める。
第17条の見出しを「(過料)」に改める。
別表1を削り、別表2を別表1とし、別表3を別表2とする。
附則(令和6年3月25日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。