○美浜町水道事業における職員の併任等に関する規程
令和6年3月25日
水道事業規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道課(以下「課」という。)における事務を効率的に執行するため、職員の併任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(総務課職員の併任)
第2条 課における次の事務について、総務課に属する町長の事務部局の職員は、その職にある間、特に辞令を用いることなく課の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 法令、条例、規則、告示、訓令及び要綱に関すること。
(2) 契約に関すること。
(3) 文書の収受及び管理に関すること。
(4) 職員の人事及び給与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、水道事業の管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が指定する事務
(会計課職員の併任)
第3条 課における次の事務について、会計課に属する町長の事務部局の職員は、その職にある間、特に辞令を用いることなく課の職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 水道料金等の収納に関すること。
(2) 出納その他の会計事務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が指定する事務
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(美浜町水道事業における職員の併任等に関する訓令の廃止)
2 美浜町水道事業における職員の併任等に関する訓令(平成30年美浜町水道事業訓令第1号)は、廃止する。