○美浜町企業職員被服貸与規程

昭和56年1月16日

水道事業規程第4号

(目的)

第1条 この規程は企業職員の労働の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 職員 管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員をいう。

(2) 被服 被服その他これに類する物品をいう。

(3) 採用 現に職員でない者を職員の職に充当することをいう。

(貸与)

第3条 職員には、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる物品及び数量の被服を、採用の際及び採用後品目ごとに同表の右欄に定める期間を経過したときごとに貸与する。

2 職員が前項の規定により貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、亡失し、又は損傷した品目及び同一の品目及び数量の被服を再び貸与する。

3 前2項の規定により貸与した被服は、別表右欄に定める貸与期間を満了したときは、当該貸与を受けた職員に支給する。ただし、管理者が特に定める被服については、この限りでない。

(着用の義務)

第4条 職員は、その職務の執行に当たっては、常に貸与された被服を着用しなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(着用の期間)

第5条 被服のうち夏用と冬用の区別があるものについては、6月1日から9月30日までの期間には夏用の被服を10月1日から翌年5月31日までの期間には冬用の被服を着用するものとする。ただし、気象条件その他によりこの期間を短縮又は延長することができる。

(処分等の禁止)

第6条 職員は、第3条の規定により貸与又は支給された被服を譲渡し、又は廃棄してはならない。ただし、別表において品目ごとに定める期間の2倍に相当する期間を経過した被服は、廃棄することができる。

(返還)

第7条 職員が退職し、又は所属を異動した場合においては、貸与された被服で別表に定める期間内にあるものについては、これを返還しなければならない。

(弁償義務)

第8条 職員が故意又は重大な過失により、貸与された被服の全部又は一部を亡失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合には、その者はその亡失し、又は損傷した被服の代価として管理者の定める額を弁償しなければならない。

(記録簿)

第9条 任命権者は、別記様式による被服貸与記録簿を備え、被服の貸与に関し必要な事項を記入しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際既に職員に貸与されている被服については、この規程により貸与されたものとみなし、この規程を適用する。

(平成5年9月1日水事規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

品目

数量

期間(年)

備考

事務服

1

2


夏用作業服

2

3


冬用作業服

2

3


防寒着

1

4


ヘルメット

1

4


ゴム長靴

1

4


画像

美浜町企業職員被服貸与規程

昭和56年1月16日 水道事業規程第4号

(平成5年9月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
昭和56年1月16日 水道事業規程第4号
平成5年9月1日 水道事業規程第3号