○美浜町企業職員の管理職手当の額の特例に関する規程
平成25年6月21日
水道事業訓令第1号
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、美浜町企業職員の給与及び旅費に関する規程(昭和49年美浜町水道事業規程第3号)第1条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
○美浜町企業職員の管理職手当の額の特例に関する規程
平成25年6月21日
水道事業訓令第1号
平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、美浜町企業職員の給与及び旅費に関する規程(昭和49年美浜町水道事業規程第3号)第1条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。