○美浜町企業職員の管理職手当の額の特例に関する規程

平成17年3月29日

水道事業訓令第1号

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における職員の管理職手当の月額については、美浜町企業職員の給与及び旅費に関する規程(昭和49年美浜町水道事業規程第3号)第1条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日水事訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日水道事業訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

美浜町企業職員の管理職手当の額の特例に関する規程

平成17年3月29日 水道事業訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則
沿革情報
平成17年3月29日 水道事業訓令第1号
平成18年3月29日 水道事業訓令第2号
平成21年3月26日 水道事業訓令第1号