○美浜町地価公示台帳及び地価調査図書閲覧規則
平成30年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づく地価公示に関する書面等並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項の規定に基づく愛知県地価調査に係る書面等(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 図書の閲覧場所は、美浜町役場企画課とする。
(閲覧の日時等)
第3条 図書の閲覧時間は、執務時間内とする。
2 閲覧を行わない日は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第23号)第1条第1項に掲げる日とする。
3 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の申請)
第4条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、その旨を口頭で職員に申請し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 図書を外部に持ち出すこと。
(2) 図書に書き込みをすること。
(3) 図書を毀損し、又は汚損すること。
(閲覧の禁止)
第6条 職員は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき又は違反するおそれがあるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(損傷等の届出)
第7条 閲覧者が誤って図書を損傷等した場合には、速やかに職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、職員に届け出てその点検を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。