○美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例(平成25年美浜町条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(普通駐車)

第2条 美浜町河和港駐車場(以下「駐車場」という。)を普通駐車により利用しようとする者は、出庫の時に精算機により使用料を納付しなければならない。

2 普通駐車の利用時間は、終日、入庫及び出庫ができるものとする。

(定期駐車)

第3条 駐車場を定期駐車により利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の指定する手続をしなければならない。

2 定期駐車の利用時間は、終日、入庫及び出庫ができるものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第7条第3項ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条の規定により駐車できなくなったとき。

(2) 廃車又は転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、管理者に申請をしなければならない。

3 使用料の還付は、次の算式により得た額とする。

定期駐車の納付金額×(未使用の月数/有効期間の月数)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
平成25年12月24日 規則第26号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年12月18日 規則第32号
令和7年3月25日 規則第15号