○美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例(平成25年美浜町条例第33号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(普通駐車)
第2条 美浜町河和港駐車場(以下「駐車場」という。)を普通駐車により利用しようとする者は、出庫の時に精算機により使用料を納付しなければならない。
2 普通駐車の利用時間は、終日、入庫及び出庫ができるものとする。
(定期駐車)
第3条 駐車場を定期駐車により利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の指定する手続をしなければならない。
2 定期駐車の利用時間は、終日、入庫及び出庫ができるものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第7条第3項ただし書の規定による使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条の規定により駐車できなくなったとき。
(2) 廃車又は転出等により駐車場の利用を必要としなくなったとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、管理者に申請をしなければならない。
3 使用料の還付は、次の算式により得た額とする。
定期駐車の納付金額×(未使用の月数/有効期間の月数)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。