○美浜町河和港駐車場の設置及び管理に関する条例
平成25年12月24日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条の規定に基づき、美浜町河和港駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の利便及び河和港の環境美化に資するため、有料の路外駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町河和港駐車場 | 美浜町大字河和字北屋敷276番地 |
(管理の代行等)
第4条 町長は、駐車場の管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 使用料に関する業務
(4) その他町長が特に必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を利用しようとする者に対しては、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(駐車することができる自動車の範囲)
第5条 駐車場に駐車することができる自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち長さ5.0メートル以下、幅1.9メートル以下及び高さ2.3メートル以下のもの
(2) 道路運送車両法第3条に規定する小型自動車及び軽自動車のうち2輪自動車以外のもの
(駐車の区分)
第6条 駐車の区分は次のとおりとする。
(1) 普通駐車 1時間単位の駐車
(2) 定期駐車 月の初日から末日までの1月単位の駐車
(使用料)
第7条 駐車場を利用するもの(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める額の使用料を普通駐車は自動車を出庫させるときに、定期駐車は町長が指定する日までに納付しなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 災害その他緊急を要する業務を行うために使用する自動車
(3) 法令の定めるところにより、駐車場の監督又は検査のために使用する自動車
(4) 駐車場の施設工事のために使用する自動車
(5) その他町長が特に必要と認める自動車
3 納められた使用料は還付しない。ただし、第1項の定期駐車の使用料については、町長が特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上使用させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載した自動車
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれのある自動車
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車
(禁止行為)
第9条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設又は設備並びに他の自動車を汚損する行為
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみ等を捨てる行為
(4) 物品の販売、陳列又は宣伝の行為
(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為
2 町長は、利用者が前項の行為をしたときは、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(利用の休止)
第10条 町長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、その旨をあらかじめ公表し、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(事故等の免責)
第12条 駐車場内の自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害又は災害、盗難その他町長の責めに帰さない事由によって生じた損害については、町長はその賠償の責任を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第14条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による拒否に違反して施設を利用した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 使用料 |
普通駐車 | 1時間につき100円(入庫後1時間未満は無料)。ただし、5時間を超え24時間までは500円とし、以後24時間ごとに同じ扱いとする。 |
定期駐車 | 1月につき4,000円 |