○知多都市計画美浜緑苑地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、美浜緑苑地区における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって健全な住宅環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、町長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する知多都市計画美浜緑苑地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物等の用途の制限)

第4条 一戸建住宅地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 専用住宅

(2) 住宅で、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、次のからまでの一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

 事務所

 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 地区集会所

(4) 診療所

(5) 美術館、博物館

(6) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(7) 前各号の建築物に附属するもの

2 住宅店舗地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 前項第1号から第6号までに掲げるもの

(2) 次のからまでのいずれかに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 前各号の建築物に附属するもの

3 店舗地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 病院

(3) 次の又はに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店

 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 前各号の建築物に附属するもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。ただし、別表に掲げる区域においては、160平方メートル以上とすることができる。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は一戸建住宅地区及び住宅店舗地区においては10分の10以下、店舗地区においては10分の15以下でなければならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、次に掲げるものについてはこの限りではない。

(1) 別棟となる附属建築物で軒の高さが2.3メートル以下、かつ床面積が20平方メートル以内(自動車車庫については30平方メートル以内)のもの

(2) 出窓・ベランダ等で敷地境界線までの距離が50センチメートル以上あるもの

(建築物の高さの最高限度)

第8条 一戸建住宅地区及び住宅店舗地区の建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

2 店舗地区の建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第9条 垣又はさくは、生垣・フェンス・四つ目垣等とする。ただし、次の各号に掲げるもので透視性のあるものについては、この限りでない。

(1) 鉄筋コンクリート造又は、補強コンクリートブロック造等で敷地面からの高さが1.5メートル以下であり、かつ、フェンス等との組合せで開放部分が十分あるもの

(2) 鉄筋コンクリート造又は、補強コンクリート造等の門柱で敷地面からの高さが1.5メートル以下であり、かつ、道路正面からの見付け長さが片袖2.4メートル以下のもの及びその内壁

(公益上必要な建築物の特例)

第10条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第7条第8条若しくは第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことによって第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、南知多都市計画美浜緑苑地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成11年12月24日条例第24号)

この条例は、南知多都市計画美浜緑苑地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

知多都市計画美浜緑苑地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日 条例第13号

(平成22年12月24日施行)