○知多都市計画河和西谷地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、河和西谷地区における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって健全な住宅環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、町長が都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する知多都市計画河和西谷地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内において適用する。

(地区の区分及び名称)

第3条 この条例における地区の区分及び名称は、地区計画の計画図に表示するところによる。

(建築物等の用途の制限)

第4条 病院地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 病院

(2) 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

2 住居地区においては、次に掲げる建築物以外は建築してはならない。

(1) 専用住宅

(2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(3) 前項第2号から第5号までに掲げるもの

3 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号のいずれにも該当する場合において増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前項の規定(当該規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、住居地区においては10分の15以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(隅切り部分は除く。)までの距離は、病院地区においては5メートル以上(町道4145線の道路境界線は1.5メートル以上、緑道の道路境界線は3メートル以上)としなければならない。

2 法第3条第2項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築する場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前項の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物の部分については、同項の規定は適用しない。

(建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合における第4条第5条第1項及び前条の適用については、当該建築物又は当該敷地の全部について、この規定を適用する。

(垣又はさくの構造の制限)

第8条 敷地境界線から1メートル未満の距離に存する垣又はさくは、高さ(敷地地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が2メートルを超えてはならない。ただし、生垣及びフェンスその他の透視性のある鉄柵等(基礎を有する場合にあっては、基礎の高さが0.6メートル以下のものに限る。以下「生垣等」という。)にあってはこの限りでない。

2 道路境界線から1メートル未満の距離に存する垣又はさくは、生垣等でなければならない。

3 門ぺいを設けるときは、その高さが1.5メートル以下、袖の長さが左右それぞれ2メートル以下のものでなければならない。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第1項第6条第1項第7条若しくは第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、南知多都市計画河和西谷地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

知多都市計画河和西谷地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年9月30日 条例第14号

(平成22年12月24日施行)