○美浜町町営住宅管理人規則

平成10年3月10日

規則第4号

美浜町町営住宅管理人規則(昭和35年美浜町規則第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号)の規定に基づき、町営住宅管理のため管理人を置く。

2 町長は、必要と認める場合には、管理人を補佐するものとして副管理人を置くことができる。この場合において、管理人及び副管理人(以下「管理人」という。)の管理すべき住宅及び戸数はその都度定める。

(任命)

第2条 管理人は、町営住宅使用者の中から、身元が確実であって適当と認められた者について町長が委嘱する。

(任期)

第3条 管理人の任期は1年とする。ただし、補欠により委嘱された管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第4条 町長は、次の場合において管理人を解職することができる。

(1) 管理人が疾病のため任務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) 本人から辞任の申出があったときで正当な理由であると認めたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(職務)

第5条 管理人は、次の事務を行うものとする。

(1) 町営住宅集会所の管理に関すること。

(2) その他町営住宅の管理上必要な事項

(報酬)

第6条 管理人には、町予算の範囲内において管理人手当を支給する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美浜町町営住宅管理人規則

平成10年3月10日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 建設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月10日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第35号
令和3年3月19日 規則第7号