○美浜町町営住宅管理委員会規則
平成10年3月10日
規則第3号
美浜町町営住宅管理委員会規則(昭和35年美浜町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号)の規定に基づき、町営住宅入居者の選考並びに管理に関する事項を審議し、町営住宅運営の適正を図るため、美浜町町営住宅管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員6名以上で組織し、民生委員、区長及び職員の中から町長が委嘱又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は産業建設部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。