○美浜町町営住宅建替事業に関する規則
昭和53年10月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は住宅環境の整備とあわせて土地の高度利用を図り、住宅難緩和に寄与するため町が行う町営住宅の建替に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この規則に基づく対象事業は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に基づく町営住宅建替事業及びこれに準ずる事業とする。
(対象者)
第3条 この規則に基づく対象者は対象事業により除却すべき町営住宅(以下「旧住宅」という。)の除却前の入居者で、町長が建替計画を樹立し、美浜町町営住宅管理条例(平成9年美浜町条例第37号)第36条の規定による町営住宅の明渡しの請求の通知を発した日に入居している者とする。
(仮移転)
第4条 町長は、対象者の仮移転について、必要に応じて他の町営住宅への入居をあっせんするものとする。
(移転料)
第5条 住宅を移転するときの移転料の額は、次の表に掲げるとおり対象者に支払うものとする。
移転の区分及び移転先 | 金額 |
旧住宅から仮移転住宅、建替住宅又は団地外の住宅に移転するとき。 | 移転料 100,000円 協力金 90,000円 |
仮移転住宅から建替住宅に移転するとき。 | 移転料 100,000円 |
2 前項に規定する移転料の支払いについては、町営住宅移転契約書により移転契約を締結するものとする。
3 前項の契約に基づき、入居者から移転完了届の提出があったときは、町長は移転の完了を確認する。
4 移転料は入居者からの請求に基づき移転の完了後支払うものとする。町長は、特に必要と認める場合には、対象者の移転完了前においても、移転料の全部、又は一部を前金払いすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月10日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。