○美浜町道路占用料条例の減免に関する規則
平成20年3月25日
規則第11号
第1条 この規則は、美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する道路占用料の減免の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
条例第2条第3項に掲げる占用料の減免率 | ||||
占用物件の種類 | 減免率 | |||
第1号及び第2号に掲げるもの | 100分の100 | |||
第3号に掲げるもの | 架空の道路縦横断電線及び電話線のうち、その支持物が道路の区域外にあって電線及び電話線のみが占用するもの | |||
架空の各戸引込電線及び電話線 | ||||
各戸引込地下埋設管 | ||||
第4号から第6号に掲げるもの | ||||
第7号に掲げるもの | 各戸引込地下埋設管 | |||
その他のガス管 | 100分の10 | |||
第8号から第10号に掲げるもの | 100分の100 | |||
第11号に掲げるもの | 100分の50 | |||
第12号に掲げるもの | 飲料用水道管(水道法によるものを除く。) | 100分の100 | ||
農業用かんがい用水管(公共団体又は公共的団体が設けるものを除く。) | ||||
住宅、社宅、共同住宅、寮、店舗付住宅などの出入りのための通路及び通路橋(営業用のものを除く。) | ||||
一般家庭の排水管 | ||||
テレビ用アンテナ線 | ||||
公共的団体が設ける有線電話柱、架空の電線又は用排水管 | ||||
道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱 | ||||
占用物件でない電柱及び電話柱を支えている支柱及び支線(支柱若しくは支線の占用料又は支柱と支線の合計の占用料が電柱及び電話柱の占用料を超える額) | ||||
地上権等により道路敷の権限を無償で取得し、道路を築造した場合の当該敷地内における当該土地所有者の設ける占用物件 | ||||
花壇、掲示板、電光時計等で営利目的がなく道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | ||||
駐車場 | 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場 | 100分の75 | ||
その他の駐車場 | 100分の50 | |||
公共用歩廊(アーケード) | 100分の80 | |||
有線音楽放送及び有線テレビジョン放送の架空線 | 100分の90 | |||
電気事業者又は認定電気通信事業者と軌道経営者との共架柱 | 100分の40 | |||
街灯、電柱等に添加(塗布)した看板 | 袖看板 | 100分の25 | ||
巻看板 | 100分の40 | |||
認定電気通信事業者が設けるPHS(パーソナルハンディホンシステム)に係る無線基地局 | 100分の50 |
備考
1 減額すべき占用物件の占用料を算定する場合、占用料単価に1円未満の端数があるときは、占用料の算定金額において1円未満の端数金額を切り捨てるものとし、占用料単価においての端数計算は、しないものとする。
2 道路管理者の設ける標識若しくは街灯又は公安委員会の設ける標識若しくは信号機を無償で添加している電柱又は電話柱に対する減額措置は、一次占用者である電気事業者または認定電気通信事業者についてのみ適用するものとし、当該電柱若しくは電話柱に架空線を添加する二次占用者には適用しないものとする。
3 別表に該当しない占用物件については、愛知県道路占用料条例(昭和43年愛知県条例第8号)第2条第3項各号に掲げる占用物件に係る特別占用料の規定を準用し、減免できるものとする。