○美浜町道路管理規則
昭和55年4月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計、実施計画の承認、法第32条の規定による道路の占用の許可、法第40条の規定による原状回復及び法第87条の規定による許可等の条件に関する事項を定めるものとする。
(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、様式第1号により町長に申請しなければならない。
(道路の占用の許可の申請)
第3条 法第32条第2項の規定による申請書は、様式第2号によらなければならない。
2 法第32条第3項の規定により許可事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第3号により町長に申請しなければならない。
3 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用の期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに第1項の申請書を町長に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成の届出)
第4条 法第24条の規定による承認を受けた者又は道路占用者は、道路に関する工事又は道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、その指示を受け、当該工事が完成したときは、直ちに町長に届け出てその検査を受けなければならない。
(道路の占用の表示)
第5条 道路占用者は、道路の占用の期間中、許可年月日、許可期間、占用目的並びに占用者の住所及び氏名又は名称を表示した標札を町長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難であると町長が認めたときは、この限りでない。
(占用物件の管理義務)
第6条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないようにしなければならない。
(住所等の変更の届出)
第7条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは速やかに町長に届け出なければならない。
(権利義務の承継)
第8条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅したとき、道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人がこれを承継するものとする。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による町長の指示により措置を講じたときは、その旨を直ちに町長に届け出てその検査を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。