○美浜町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成31年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、美浜町の中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の経済発展及び振興に関し、基本理念を定め、町の責務並びに中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)及び商工会の役割を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業等の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模事業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、愛知県その他関係機関との連携を図り、中小企業等の成長発展及び事業の持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 経営の安定及び革新並びに経営基盤の強化に関する施策
(2) 人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策
(3) 事業継承の促進に関する施策
(4) 新事業の創出及び起業支援に関する施策
(5) 中小企業等の受注機会の増大に関する施策
(6) 資金調達の円滑化に関する施策
(7) 中小企業等に対する支援・連携ネットワークの構築
(8) 中小企業等に関する情報の収集及び提供
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。
(中小企業者等の役割)
第6条 中小企業者等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者等は、商工会への加入に努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として、地域社会と調和を図り、産業経済に活気のあるまちづくり実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、中小企業等の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業等の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第8条 町民は、中小企業等の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 町は、中小企業等の振興に関する施策を実現するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。