○美浜町産業会館管理規則

昭和57年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和57年美浜町条例第15号)第10条の規定に基づき、美浜町産業会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 会館を利用しようとする者はその2日前までに、美浜町産業会館利用許可申請書(様式第1号)を町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、会館の利用を許可するときは、美浜町産業会館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用の取消し又は変更をしようとするときは、利用日の前日までに管理者に申し出て承認を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 会館の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用したり、利用権を他人に譲渡又は転貸しないこと。

(2) 利用時間を厳守すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(4) 会館の利用を終わったとき、利用の許可を取り消されたとき、又は利用の停止を命ぜられたときは直ちに原状に復旧すること。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(入場の制限)

第5条 管理者は、会館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は会館の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し入場を禁じ、又は退場させることができる。

(利用後の届出)

第6条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに利用設備等を原状に復し、その旨を届け出なければならない。

(報告)

第7条 管理者は前月の利用状況を町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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美浜町産業会館管理規則

昭和57年3月30日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第7号
昭和60年3月29日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第17号
平成17年11月28日 規則第29号