○美浜町漁港土砂採取料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条の5第1項及び第2項の規定による土砂採取料及び占用料(以下「土砂採取料等」という。)の徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表第2占用料の額の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(土砂採取料等の徴収方法)
第3条 土砂採取料等は、法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可をした当該採取又は占用の期間に係る分を町長が指定する日までに納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(土砂採取料等の還付)
第4条 納付された土砂採取料等は還付しない。ただし、町長は、採取者等が町長の承認を受けて採取又は占用を中止し、又は廃止したときは、納付された土砂採取料等の全部又は一部を還付することができる。
(土砂採取料等の免除等)
第5条 町長は、災害その他の特別の理由がある者に対しては、土砂採取料等の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。
(過怠金の徴収)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた土砂採取料等及び過怠金の徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によってされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日前に漁港区域内の水域又は公共空地の占用について許可を受けたことによりこれを占用している者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該漁港区域内の水域又は公共空地を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額は、改正後の美浜町漁港土砂採取料等徴収条例第2条第2項各号及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用料の額が当該占用物件に係る平成30年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間として、改正前の美浜町漁港土砂採取料等徴収条例第2条第2項各号及び別表第2の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成30年4月1日から平成31年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合については、調整占用料額とする。
附則(令和4年3月25日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
採取物の種類 | 単位 | 土砂採取料の額 (単位円) |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200 |
備考 採取の量が1立方メートル未満であるとき、又はその量に1立方メートル未満の端数があるときは、その量又は端数を1立方メートルとみなして計算する。
別表第2(第2条関係)
占用の区分 | 単位 | 占用料の額 (単位円) | |
漁港施設を設ける場合 | 1平方メートル1年につき | 200 | |
柱類を設置して占用する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 890 |
第2種電柱 | 1,400 | ||
第3種電柱 | 1,800 | ||
第1種電話柱 | 790 | ||
第2種電話柱 | 1,300 | ||
第3種電話柱 | 1,700 | ||
その他の柱類 | 79 | ||
線類を設置して占用する場合 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 8 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | ||
塔類を設置して占用する場合 | 掲示板、広告板その他これらに類するものを設ける場合(電柱等に添加する場合を含む。) | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,500 |
管類を設置して占用する場合 | 外径0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 33 |
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 48 | ||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 71 | ||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 100 | ||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 140 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 190 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 330 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 480 | ||
外径が1メートル以上のもの | 950 | ||
その他の工作物を設置して占用する場合 | 1平方メートル1年につき | 400 | |
工作物を設けない場合 | 1平方メートル1月につき | 25 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に共する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 線類を設ける場合における共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が該当電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 占用面積若しくは表示面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これらの面積若しくは長さ又は端数を1平方メートル又は1メートルとみなして計算する。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。