○美浜町漁村センター使用規則
昭和58年12月22日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町漁村センター(以下「漁村センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の使用)
第2条 漁村センターを使用しようとする者はその2日前までに、漁村センター使用許可申請書(第1号様式)を町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、使用を許可したときは、漁村センター使用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 使用許可の取消し又は変更を受けようとするときは、使用日の前日までに管理者に申し出て承認を受けなければならない。
(施設の使用時間)
第3条 漁村センターの使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用についての遵守事項)
第4条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したり、使用権を他人に譲渡し又は転貸しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 許可を受けないで館内で寄付金等の募集又は物品等の販売しないこと。
(4) 定められた場所以外で喫煙しないこと。
(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(6) その他管理者の指示すること。
(入場制限)
第5条 使用者は、次に掲げる者を入場させないよう取締らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし又は迷惑をかけるおそれのある者若しくは動物(盲導犬を除く。)を伴う者
(3) 隔離すべき感染症患者及びその疑いのある者
(報告)
第6条 管理者は、前月の利用状況を、町長に報告するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は町長の承認を得て指定管理者が定める。
附則
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。