○美浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年12月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町漁村センター(以下「漁村センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 水産業を営む者の教養と生活環境の向上並びに生産技術増進を図るため、漁村センターを美浜町大字豊丘字浜17番地の1に設置する。

(管理の代行等)

第3条 町長は、漁村センターの管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 漁村センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 使用料に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に施設等を管理し、施設等を利用しようとする者に対しては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第4条 漁村センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漁村センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 管理者は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前条の不許可要件に該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料の収受等)

第7条 第3条第1項の規定により指定管理者を指定した場合の使用料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 管理者は、水産業振興に供するとき、又は公用に供するときは、前条に定める使用料を免除する。

(損害賠償)

第9条 利用者が故意又は過失によって漁村センター又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町漁村センターの設置及び管理に関する条例

昭和58年12月22日 条例第16号

(平成23年12月21日施行)