○美浜町排水設備指定工事人規則
平成7年9月28日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事人(第3条―第16条)
第3章 責任技術者(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年美浜町条例第13号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事人及び責任技術者について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 公道に属する部分を除いた区域内における排水設備の新設、増設、改造及び撤去をいう。
(2) 排水設備指定工事人(以下「指定工事人」という。) 排水設備工事の請負をする者をいう。
(3) 責任技術者 指定工事人の請け負う工事について、すべての技術責任を負う者をいう。
第2章 指定工事人
(資格)
第3条 指定工事人の指定を受けることができる者は、次の事項に該当する者でなければならない。
(1) 本町に事務所又は店舗を有する者
(2) 美浜町指定給水装置工事事業者規程(平成10年美浜町水道事業規程第4号)第4条に規定する美浜町指定給水装置工事事業者の指定を受けている者又はそれと同等以上の技術があると町長が認めた者
(3) 責任技術者の資格を有する者がいること。
(4) 指定工事人の許可を取り消された日から1年以上経過している者
(5) 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。
ア 禁錮以上の刑に処せられている者
イ 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(6) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 排水設備工事又は給水工事に従事した期間が通算して3年以上になる者
イ 法人の場合は、取締役又は社員の中にアに該当する者がいること。
(申請の手続)
第4条 指定工事人の指定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、指定工事人申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の標示板は、事務所又は店舗の店頭に掲げなければならない。
(有効期間)
第6条 指定工事人の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して3年間とする。
2 指定工事人の指定の有効期間満了後に、継続して指定工事人の指定を受けようとする者は、指定有効期間満了日前6か月から1か月までに、第4条の規定に準じて、町長に申請しなければならない。
(再交付の申請)
第7条 指定工事人は、指定工事人登録証又は標示板を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に再交付申請書(様式第5号)をしなければならない。
(義務)
第8条 指定工事人は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 排水設備工事(以下「工事」という。)施行の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、拒んではならない。
(2) 工事の施行は、適正な価格で、誠実かつ迅速に施行しなければならない。
(3) 従業員の工事上の行為について、責任を負わなければならない。
(4) 名義を他人に貸与してはならない。
(5) 排水設備を排水施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(6) 工事施行の際給水装置に係る部分の工事については、第3条第2号に規定する美浜町指定給水装置工事事業者でなければ、当該工事を施行してはならない。
(指定の取消)
第9条 町長は、指定工事人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事人の指定を一時停止し、又は取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前条に規定する指定工事人の義務を遵守しないと町長が認めたとき。
(3) 第25条の規定に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が指定工事人として不適当と認めたとき。
(指定工事人登録証の返納)
第10条 指定工事人は、営業を廃止し、又は指定を取り消しされたときは、直ちに指定工事人登録証及び標示板を返納しなければならない。
(工事の承認)
第11条 指定工事人が工事施行の申し込みを受けたときは、当該工事の施行に必要な調書を作成し、町長に提出して承認を受けなければならない。
(工事承認の取消)
第12条 町長は、指定工事人が工事の承認を受けた日から1年以内に当該工事に着手しないときは、当該工事の承認を取り消すことができる。
2 工事の承認を取り消されたことにより生じた損害は、指定工事人が負担しなければならない。
(工事の検査)
第13条 指定工事人は、当該工事が完成したときは、責任技術者立ち会いの上で、町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 指定工事人は、検査の結果、工事が不完全であると認められたときは、検査職員の指定する期間内に、当該工事を改修しなければならない。
3 指定工事人が前項の指定期間内に改修を行わないときは、町がこれを行うものとする。この場合において指定工事人はその費用を町に弁償しなければならない。
(契約不適合責任)
第14条 指定工事人は、工事完成後1年以内に生じた故障については、自己の負担で修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合はこの限りでない。
(帳簿)
第15条 指定工事人は、業務に関する帳簿を備え、これに排水設備工事の施工状況、その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(報告)
第16条 町長は、指定工事人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該指定工事人に対しその業務に関し必要な報告を求めることができる。
第3章 責任技術者
(適格条件)
第17条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する者で、町の行う講習会を受講し、かつ、町長が認めたものでなければならない。
(1) 高等学校又はこれと同等以上の学校において、下水道工事又は水道工事に関係ある課程を修め卒業した後、下水道工事又は水道工事に従事した期間が通算して3年以上になる者
(2) 下水道事業又は水道事業を経営する公共団体において下水道工事又は水道工事に従事した期間が通算して3年以上になる者
(3) その他町長が特に責任者としての資格があると認めた者
(講習会)
第18条 責任技術者の講習会は、町長が必要と認めたときに行う。
2 講習を受けようとする者は、町長が指定する日までに責任技術者講習受講申込書(様式第6号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(資格証等の交付)
第19条 町長は、講習会を受講した責任技術者としての資格(以下「資格」という。)があると認めたときは、責任技術者資格証(様式第7号)(以下「資格証」という。)を交付する。
2 資格証を交付された者が指定工事人に就職したときは、責任技術者登録証(様式第8号)(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
3 登録証の交付を受けようとする者は、責任技術者登録証交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 責任技術者は、登録証を常に携帯し、請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(登録証の有効期間)
第20条 登録証の有効期間は、登録証発行の日から起算して3年間とする。
2 責任技術者が登録証の有効期間満了後により引き続き資格を得ようとする場合は、有効期間満了日前6か月から1か月までに責任技術者登録証交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(資格証等の再交付)
第21条 責任技術者は、資格証又は登録証を亡失し、又はき損したときは、直ちに町長に再交付申請書(様式第10号)をしなければならない。
(資格の取消等)
第22条 町長は、責任技術者になった者が資格証発行の日から起算して3年以内に責任技術者として職に就かなかったときは、当該資格を取り消すものとする。
2 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該資格を取り消し、又は1年以内の期間を定めて責任技術者としての取り扱いを停止することができる。
(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(2) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。
(4) 工事上の行為について不正があったと町長が認めたとき。
(5) 前各号に定めるほか、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(資格証等の返納)
第23条 責任技術者は、登録証の有効期間が満了したとき、資格を取り消されたとき又は業務に従事しなくなったときは、直ちに資格証及び登録証を返納しなければならない。
第4章 雑則
(登録料)
第24条 指定工事人又は責任技術者が登録証の交付等を受けようとする場合には、条例第14条に規定する登録手数料を納めなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第19号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
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