○美浜町農業委員会総会規則
昭和60年6月29日
農業委員会規則第1号
(総則)
第1条 美浜町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
4 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、町の例により公示しなければならない。
5 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日前までに、これをしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、氏名標をつけるものとする。
(総会の成立)
第7条 総会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(総会の開閉)
第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が委員の過半数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 会長は、総会に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(議案の説明)
第11条 総会に付する事件が議題となったときは、総会においてその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会での発言は、会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(動議の制限)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 会長は、前項の規定により動議が提出されたときは、出席委員の2分の1以上の同意を得て議題とすることができる。
(先議動議の順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会にはかってきめる。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第16条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(採決)
第18条 採決のとき、議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は出席委員の5人以上の者から要求があるときは、投票の方法による。
2 前項ただし書の投票は、会長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。
(簡易採決)
第20条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告することができる。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第21条 会長は、総会の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人の出席委員が、署名押印しなければならない。
(傍聴人)
第22条 傍聴人は、定められた場所以外には、入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると会長が認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人が、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。
5 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(総会規則の質疑)
第23条 この規則の質疑は、会長が定める。ただし、異議があるときは、総会にはかって決める。
附則
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。