○美浜町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町後期高齢者医療に関する条例(平成20年美浜町条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の通知)

第2条 被保険者への保険料に関する通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1)によるものとする。また、これを変更する場合は、納入通知書(後期高齢者医療保険料額変更通知書)(様式第2)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(後期高齢者医療保険料額通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第3)によるものとする。また、これを中止する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(変更決定通知書)兼特別徴収中止通知書(様式第4)によるものとする。

(保険料の督促)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第5)によるものとする。

(過誤納額の還付等)

第4条 過誤納額を還付する場合における通知は、後期高齢者医療保険料還付通知書(様式第6)によるものとする。また、充当する場合においては、後期高齢者医療保険料充当通知書(様式第7)によるものとする。

(滞納処分に係る町長の権限の委任)

第5条 保険料その他の徴収金(以下「保険料等」という。)について地方税法(昭和25年法律第226号)の滞納処分の例により処分をする場合は、徴税吏員の事務に相当する事務を、町長が指定する職員に委任する。

(身分証明書)

第6条 保険料等の徴収及び滞納処分に従事する職員は、身分証明書(様式第8)を携帯し、関係人からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成21年12月22日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)