○美浜町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年12月21日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定(許可)申請書により行うものとする。
2 法第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第82条第1項の規定による届出は、省令第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新)
第4条 法第79条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。