○美浜町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第2条 指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定めるとおりとする。

2 前項の規定により、省令に定める基準を適用する場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(指定居宅介護支援の事業に係る記録の整備等)

第3条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の事業に要した費用の請求及び受領に係る記録を整備し、当該費用の受領の日から5年間保存しなければならない。

(指定居宅介護支援の事業に係る暴力団の排除)

第4条 指定居宅介護支援事業者は、その事業の運営に当たっては、美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の資格)

第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人であって、その役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)が、暴力団員(美浜町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)でないものとする。

(基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第6条 基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、この条例に定めるもののほか、省令に定めるとおりとする。この場合において、省令第30条において準用する省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(準用)

第7条 第3条及び第4条の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年12月21日 条例第33号

(令和2年3月23日施行)