○美浜町地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月23日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(包括的支援事業を実施するために必要な基準)

第2条 前条の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定める基準とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

美浜町地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例

平成27年3月23日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第5章 介護保険
沿革情報
平成27年3月23日 条例第15号