○美浜町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年9月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定(許可)申請書により行うものとする。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第115条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、前3条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 名称及び所在地
(2) 指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第8号)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の美浜町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書は、改正後の美浜町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(令和3年3月19日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。