○美浜町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定(許可)申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては、再開届出書により、それぞれ行うものとする。
2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。
(指定の更新)
第4条 法第78条の12及び法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第7号)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の美浜町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書は、改正後の美浜町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。