○美浜町介護認定審査会規則
平成11年6月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町介護保険条例(平成12年美浜町条例第11号)第20条の規定に基づき、美浜町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 認定審査会に四の合議体を置く。
(一合議体の委員数)
第3条 一合議体の委員数は5人とする。
(合議体の長)
第4条 一合議体に長を置く。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、会長が招集する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。