○美浜町介護認定審査会規則

平成11年6月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町介護保険条例(平成12年美浜町条例第11号)第20条の規定に基づき、美浜町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に四の合議体を置く。

(一合議体の委員数)

第3条 一合議体の委員数は5人とする。

(合議体の長)

第4条 一合議体に長を置く。

(合議体の招集)

第5条 合議体は、会長が招集する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

美浜町介護認定審査会規則

平成11年6月24日 規則第26号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第5章 介護保険
沿革情報
平成11年6月24日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第13号