○美浜町国民健康保険税条例施行規則

昭和48年12月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町国民健康保険税条例(昭和36年美浜町条例第46号。以下「税条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の特例に係る税額の修正の申告等)

第2条 税条例第22条の規定による申告等は、国民健康保険税修正申告書(様式第1)による。

(減免及び減額)

第3条 税条例第23条の規定による国民健康保険税の減免は、次の表に定めるところによる。

減免の理由

減免の額

減免申請期限

(1) 納税義務者及び被保険者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から退職所得金額を控除した後の金額とする。以下同じ。)が310万円以下の世帯で、失業、廃業、入院(6か月以上の入院療養)により当該年の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額に比し2分の1以下に減少し生活が著しく困難となると認められる世帯

当該理由が発生した日の属する年度において、当該理由の発生した日以後に到来する納期に係る当該世帯の所得割額のうち、前年度合計所得金額に応じ、次に掲げる額

(ア) 前年の合計所得金額が、210万円以下の世帯 全部

(イ) 前年の合計所得金額が、210万円を超え310万円以下の世帯 2分の1に相当する額

減免事由の発生の日から30日を経過した日

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による給付制限を2か月以上受けている者(海外旅行者は除く。)

給付制限の期間に係るその者に係る税額

〃

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を被保険者の世帯全員が受けることとなった世帯

保護を受ける期間に納期限の到来する税額。ただし、納付済の額を除く。

〃

(4) 法第314条の2第1項第9号の勤労学生である者を有する世帯

その者の所得割額の全部

〃

(5) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害(以下この表において「災害等」という。)により死亡した者を有する世帯

災害の日以後に到来する納期に係るその者に係る税額

〃

(6) 災害等により納税義務者又は被保険者の居住に係る住宅又は家財の損害金額(保険金、損害賠償金等で補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財の2分の1以上で前年合計所得金額が1,010万円以下の世帯

災害の日の属する年度において、災害の日以後に到来する納期に係る当該世帯の所得割額のうち、前年度合計所得金額に応じ、次に掲げる額

(ア) 前年の合計所得金額が510万円以下の世帯 全部

(イ) 前年の合計所得金額が510万円を超え760万円以下の世帯 2分の1に相当する額

(ウ) 前年の合計所得金額が760万円を超え1,010万円以下の世帯 4分の1に相当する額

〃

(7) 税条例第23条第2号に該当する者

別に定める額

〃

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

必要と認める額

別に指定する期日

2 税条例第23条の規定による申請は、国民健康保険税減免申請書(様式第2)による。また、税条例第25条の2の規定による申告は、特例対象被保険者等に係る申告書(様式第3)による。

(国民健康保険税に関する申告)

第4条 税条例第25条の規定による申告書は、国民健康保険税に関する所得申告書による。

(出産被保険者に係る届出)

第5条 税条例第25条の3の規定による届出書は、産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(様式第4)による。

(納税通知書)

第6条 税条例第26条の規定による納税通知書は、国民健康保険税納税通知書兼領収証書による。

(システムによる様式)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第6条に基づき所管大臣が定める基準による様式によるものとする。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の減免)

第2条 町長は、税条例第23条第3号の規定により、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、令和4年度分の国民健康保険税(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限る。)を減免することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)により、世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの

ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上

イ 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下

ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限(町長がやむを得ない理由があると認める場合には、町長が別に定める期限)までに別に定める申請書等を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる世帯 国民健康保険税の全額

(2) 第1項第2号に掲げる世帯 次の表1で算出した対象国民健康保険税額に、表2の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

表1

対象国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。

注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。

附則(平成18年3月29日規則第8号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

附則(平成18年12月25日規則第36号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

附則(平成22年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月23日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める様式に相当する従前の様式による用紙があるときは、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

附則(平成30年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の規定による。

附則(令和2年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年3月30日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、この規則による改正後の美浜町国民健康保険税条例施行規則附則第2条の規定は、令和3年2月13日から適用する。

附則(令和3年6月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町国民健康保険税条例施行規則附則第2条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年5月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町国民健康保険税条例施行規則附則第2条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年12月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月22日規則第28号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年12月24日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

附則(令和7年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。

画像

画像画像

画像

画像

美浜町国民健康保険税条例施行規則

昭和48年12月24日 規則第14号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第8類 厚生/第4章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和48年12月24日 規則第14号
◇ 平成18年3月29日 規則第8号
◇ 平成18年12月25日 規則第36号
◇ 平成22年4月1日 規則第17号
◇ 平成24年3月23日 規則第4号
◇ 平成29年3月31日 規則第15号
◇ 平成30年3月31日 規則第24号
◇ 令和2年7月1日 規則第27号
◇ 令和3年3月30日 規則第16号
◇ 令和3年6月17日 規則第22号
◇ 令和4年5月17日 規則第19号
◇ 令和4年12月23日 規則第33号
◇ 令和5年12月22日 規則第28号
◇ 令和6年12月24日 規則第41号
◇ 令和7年12月22日 規則第34号