○美浜町国民健康保険運営協議会規則

昭和49年12月24日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町国民健康保険条例(昭和36年美浜町条例第45号)第3条に基づき美浜町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保険施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他町長において重要と認める事項

(協議会の招集)

第3条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から、協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

第4条 協議会は町長から諮問があったときは、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。

2 協議会は前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等あらかじめ町長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度、町長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が命ずる。

2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから、議長の指名する委員2名が署名しなければならない。

(雑則)

第9条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美浜町国民健康保険運営協議会規則

昭和49年12月24日 規則第21号

(昭和49年12月24日施行)