○美浜町国民健康保険条例施行規則
昭和48年12月14日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町国民健康保険条例(昭和36年美浜町条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(被保険者の資格等に関する届出等)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第4条、第8条、第9条、第10条、第10条の2、第11条、第12条及び第13条の規定による届出は、異動届(様式第1)による。ただし、国民健康保険の該当者で戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条並びに第86条の規定による届出があったときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく届書等に国民健康保険加入の旨を表示し、附記欄之得喪年月日を記入し異動届にかえる。
(修学中の者等に関する届出等)
第2条の2 省令第5条、第5条の2及び第5条の4の規定による届出は、国民健康保険修学・施設入所届(様式第2)による。
(資格確認書等の再交付)
第2条の3 省令第7条第1項及び第7条の3の2第1項の規定による申請は、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(様式第3)による。
(看護及び移送)
第3条 省令第27条の11の規定による申請は、国民健康保険看護、移送承認申請書(様式第6)による。
(看護及び移送承認等の通知)
第4条 看護及び移送の要否を決定したときは、速やかに被保険者に対し看護、移送承認、不承認通知書(様式第7)によりその旨通知しなければならない。
(1) 療養に要した費用に関する領収書
(2) 国民健康保険診療報酬請求明細書を用いた診療の明細書。ただし、これによることができない場合には、これに準ずる診療の明細書
(3) 看護又は移送承認通知書
(4) 開放性結核に係る請求である場合には、その旨の証明書
(5) 看護師免許証の写し。ただし、看護補助者に看護させた場合には、医師の指示のもとに看護に従事させた旨の証明書
(6) 看護師が徹夜勤務をした場合には、その旨の証明書
(高額療養費)
第5条の2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項の規定の適用については、同一の医療機関について、入院した期間と通院した期間があるときは、その入院した期間と通院した期間とに区分して、それぞれ別々の病院又は診療所とみなす。
(高額療養費の支給申請)
第5条の3 省令第27条の16の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号)による。
(年間の高額療養費の支給申請)
第5条の4 省令第27条の17の2及び第27条の17の3の規定による年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23)による。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第5条の5 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第21)による。
(出産育児一時金)
第7条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
(標準負担額の減額の認定申請)
第10条 省令第26条の3第2項の規定による申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第16)による。
2 町長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証を世帯主に交付する。ただし、却下したときは、国民健康保険法による認定申請却下通知書(様式第17)により世帯主に通知する。
(標準負担額減額の差額の支給申請)
第11条 省令第26条の5第2項の規定による申請は、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第18)による。
(特定疾病の認定)
第12条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第19)による。
(基準収入額適用申請)
第13条 省令第24条の3の規定による申請は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第20)による。
(限度額適用・減額認定証)
第14条 省令第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の規定による申請は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第16)による。
2 町長は、限度額適用・減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・減額認定証を世帯主に交付する。ただし、却下したときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による認定却下通知書(様式第18)により世帯主に通知する。
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 給付の事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は第三者行為による被害届(様式第14)による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
(美浜町国民健康保険給付規則の廃止)
2 美浜町国民健康保険給付規則は、廃止する。
4 美浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年美浜町条例第19号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和49年7月1日規則第16号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年4月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第22号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第14号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る美浜町国民健康保険条例施行規則第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた決定その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和2年5月7日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式については、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月24日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(施行期日)
2 施行日前に出産した被保険者に係る美浜町国民健康保険条例施行規則第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月17日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和5年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
様式第4 削除
様式第5 削除