○美浜町予防接種事故災害補償規則
令和元年9月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。
2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自らの行政措置として行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町が自らの行政措置として行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の規定により補償の対象とする予防接種を受けた全ての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(次項において「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡保障保険金額
イ 障害の場合(次項において「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害保障保険金額
2 町は、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。
(損害補償の免責)
第6条 町は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。