○美浜町児童福祉法に基づく障害児通所支援の事務処理に関する規則
平成27年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく障害児通所支援について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(通所給付決定の申請)
第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費の支給の申請、政令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額の適用の申請又は政令第25条の13に規定する肢体不自由児通所医療負担上限月額の適用の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)により行うものとする。
4 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第4)により行うものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第4条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第8)により通知するものとする。
(通所受給者証)
第5条 法第21条の5の7第9項に規定する受給者証は、通所受給者証(様式第9)とする。
(障害児通所給付費の額の特例)
第6条 法第21条の5の11に規定する障害児通所給付費の額の特例の適用の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6)に省令第18条の25各号に掲げる特別の事情のいずれかに該当することを証明する書類を添えて行うものとする。
(肢体不自由児通所医療受給者証)
第7条 町長は、法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療の支給決定を受ける障害児の保護者に対して、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第10)を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 障害児通所給付費支給決定の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第11)により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12)により行うものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第10条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第13)により行うものとする。
(契約内容の報告)
第11条 事業者は、障害児通所給付費の支給決定をされた者と契約(契約支給量の変更契約を含む。)をしたときは、(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第15)により、報告するものとする。
(障害児相談支援給付費の申請等)
第12条 法第21条の5の7第4項の規定による障害児支援利用計画案の作成依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16)により行うものとする。
2 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給申請をしようとするときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17)により行うものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月21日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和3年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年12月24日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。