○美浜町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置に関する規則

平成15年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づき、美浜町が行う障害福祉サービスの措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第2条 町が、法第21条の6に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第1による支援依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第2による支援決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

2 町は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第3による支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

3 町は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第4による支援終了決定通知書を当該保護者に送付するとともに、様式第5による支援終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第3条 法第21条の6の規定により行われた措置に関し、町が法第56条第2項の規定に基づき障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、国が規定する額とする。

2 町は、前項の徴収額を様式第6による費用徴収額決定・変更通知書により、扶養義務者(保護者が扶養義務者ではない場合に限る。)に通知しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置に関する規則

平成15年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)