○美浜町児童福祉法に基づく障害福祉サービスの措置に関する規則
平成15年3月31日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づき、美浜町が行う障害福祉サービスの措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第3による支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第3条 法第21条の6の規定により行われた措置に関し、町が法第56条第2項の規定に基づき障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、国が規定する額とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。