○美浜町知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日

規則第9号

美浜町知的障害者福祉法施行細則(平成15年美浜町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)を更生相談所の長に送付するものとする。

(措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス又は第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置をとるに当たっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第2)を当該措置に係る事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第3)を当該措置に係る知的障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

2 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4)を被措置者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5)を被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第6)を当該措置に係る事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の更生援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動報告書(様式第7)を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第8)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(減免)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動があったと認められるときは、徴収する費用の額の一部又は全部を免除することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額の一部又は全部を免除することを決定したときは、そのことを当該納入義務者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美浜町知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)