○美浜町身体障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日

規則第8号

美浜町身体障害者福祉法施行細則(平成15年美浜町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第3)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第4)によるものとする。

(措置の手続)

第5条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスを提供し、若しくは障害福祉サービスの提供を委託しようとする場合又は同条第2項に規定する障害者支援施設等に入所させ、若しくは入院させようとする場合において必要があると認めるときは、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、前項に規定する措置をとるときは、あらかじめ支援等依頼書(様式第5)を当該措置に係る障害者支援施設等の長に送付するとともに、支援等決定通知書(様式第6)を当該措置に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第7)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第8)を当該被措置者に送付するとともに支援等終了通知書(様式第9)を当該措置に係る障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 法第38条第1項の規定により身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 町長は、前項の規定により費用の額を算定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第10)により、当該納入義務者に通知するものとする。

(減免)

第7条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動があったと認められるときは、徴収する費用の額の一部又は全部を免除することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収する費用の額の一部又は全部を免除することを決定したときは、当該納入義務者に通知するものとする。

(備付書類)

第8条 町長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳

(2) 身体障害者更生指導台帳

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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美浜町身体障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)