○美浜町障害者介護給付費等認定審査会規則

平成18年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、美浜町障害者介護給付費等認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 条例第2条の委員の定数は、5人とする。

(審査会の会長)

第3条 審査会に会長を置く。

(審査会の招集)

第4条 審査会は、会長が招集する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

美浜町障害者介護給付費等認定審査会規則

平成18年3月29日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第4号