○美浜町基準該当事業所の登録等に関する規則
平成27年12月18日
規則第21号
美浜町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年美浜町規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行うもの(以下「基準該当事業所」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業所の登録)
第3条 基準該当事業所は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業所が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第56号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録をしないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当事業所等廃止・休止・再開届出書(様式第4)により町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の支給)
第7条 町長は、登録事業所により行われた基準該当障害福祉サービスについて、特例介護給付費を支給する。
(特例居宅生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業所は、法第30条第1項第2号に該当する場合に支給する特例介護給付費の代理受領について、あらかじめ町長に対し特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第5)を提出している場合において、支給決定障害者が当該登録事業所から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者が当該登録事業所に受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者からの委任により、当該支給決定障害者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障害者に対して支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業所は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費の額を通知することとする。
4 町長は、登録事業所から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業所は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者に代わって特例介護給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその扶養義務者から利用者負担額として、特例介護給付費基準額から当該登録事業所に支払われる特例介護給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業所は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係るものとその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業所は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条に定めるもののほか、登録事業所若しくはその従業者(以下「登録事業所等」という。)又は登録事業所等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業所に係る情報の提供)
第11条 町長は、登録事業所に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の美浜町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則第3条第1項に規定による登録を受けている事業者は、改正後の規則第3条第1項の規定による登録を受けた基準該当事業所とみなす。