○美浜町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置を行った老人(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1)

(2) ケース番号登載簿(様式第2)

(3) 措置費支給台帳(様式第3)

2 町長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者について、次の書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 養護受託者申出書受理簿(様式第4)

(2) 養護受託者登録簿(様式第5)

(3) 養護受託者台帳(様式第6)

3 町長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接記録票(様式第7)により明らかにしておかなければならない。

(養護受託者の申出等)

第3条 省令第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第8)によらなければならない。

2 町長は、老人養護受託申出書を受理したときは、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認められた者に対しては養護受託者決定通知書(様式第9)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(様式第10)を送付しなければならない。

3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに町長に通知しなければならない。

(入所の依頼又は養護の委託等)

第4条 町長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、入所依頼書(様式第11)又は養護委託書(様式第12)を送付するものとする。

2 前項の依頼書又は委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を、速やかに町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項による依頼書又は委託書を取り下げるときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼取下書(様式第13)又は養護委託取下書(様式第14)を送付しなければならない。

4 町長は、入所等の措置を廃止するときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼解除通知書(様式第15)又は養護委託解除通知書(様式第16)を送付しなければならない。

5 前4項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者については、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(被措置者に対する通知)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被措置者に対し、当該各号に定める通知書を送付しなければならない。

(1) 入所等の措置を採るとき 措置開始通知書(様式第17)

(2) 入所等の措置を変更するとき 措置変更通知書(様式第18)

(3) 入所等の措置を廃止するとき 措置廃止通知書(様式第19)

(被措置者の死亡)

第6条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第20)を送付しなければならない。

(措置費)

第7条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までに措置費請求(精算)(様式第21)を町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22)によらなければならない。

(費用の徴収等)

第9条 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額、また、法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険法(平成9年法律第123号)における保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

2 町長は、前項の徴収額を老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、被措置者又はその扶養義務者は、老人福祉法に基づく費用徴収額変更申請書(様式第24)により町長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(居宅における介護等)

第11条 法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置を行った老人については、町長が別に定める。

(雑則)

第12条 町長は、入所等の措置その他法に基づく事務について、必要があるときは、その地域を所管する愛知県事務所に助言、調整及び技術的援助を求めるものとする。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 別表第1又は別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表の徴収額欄に掲げる額は、養護老人ホーム又は養護受託者の家庭における被措置者については14万円、特別養護老人ホームにおける被措置者については24万円を上限額とする。

(平成5年6月29日規則第21号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年7月1日規則第16号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第14号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年7月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則第9条第1項(特別養護老人ホーム被措置者の徴収額に係る部分に限る。)、別表第1注書第4項及び別表第2注書第4項のただし書きについては、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1注書第4項及び別表第2注書第4項については、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則別表第1備考の規定は、平成16年7月1日から適用する。

(平成17年9月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町老人福祉法施行細則の規定は、平成17年7月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年9月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額


円 円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考: 上記にかかわらず、平成17年7月から平成18年3月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注)

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額(100円未満切捨て)から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額(100円未満切捨て)とする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 養護老人ホーム被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とし、その適用期間は、特例措置を行った月から1年間とする。ただし、この上限額を適用した者については、(注)2の減額措置の対象としない。

5 月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て。別表第2において同じ。)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第9条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,300

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注)

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。この場合、別表第1(注)4の特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定するものとする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による費用徴収基準月額の一部又は全部を免除することができる。

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美浜町老人福祉法施行細則

平成5年3月30日 規則第11号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月30日 規則第11号
平成5年6月29日 規則第21号
平成6年7月1日 規則第16号
平成7年6月30日 規則第11号
平成10年7月1日 規則第14号
平成11年7月19日 規則第27号
平成13年3月26日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第5号
平成16年3月18日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第13号
平成17年9月5日 規則第20号
平成18年3月29日 規則第10号
平成28年3月18日 規則第13号
令和3年9月27日 規則第24号