○美浜町立老人憩の家管理規則

昭和57年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和57年美浜町条例第11号)第8条の規定に基づき、美浜町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 憩の家を利用しようとするときは、老人憩の家利用許可申請書(別記様式)を、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用時間)

第3条 憩の家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 建物内外の清掃に努めること。

(2) 施設、設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 営利を目的とした行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(利用後の届出)

第5条 利用者は、憩の家の利用を終了したときは、直ちに利用設備等を原状に復し、その旨を届け出なければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

画像

美浜町立老人憩の家管理規則

昭和57年3月30日 規則第5号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 規則第5号
平成17年11月28日 規則第26号
令和2年12月21日 規則第33号