○美浜町立老人憩の家管理規則
昭和57年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例(昭和57年美浜町条例第11号)第8条の規定に基づき、美浜町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 憩の家を利用しようとするときは、老人憩の家利用許可申請書(別記様式)を、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用時間)
第3条 憩の家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りでない。
(遵守事項)
第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 建物内外の清掃に努めること。
(2) 施設、設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 営利を目的とした行為をしないこと。
(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。
(5) その他管理者の指示に従うこと。
(利用後の届出)
第5条 利用者は、憩の家の利用を終了したときは、直ちに利用設備等を原状に復し、その旨を届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。