○美浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人に対し教養及び娯楽の場を与え、教養の向上と心身の健康増進を図るため憩の家を設置する。

2 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

千歳の家

美浜町大字豊丘字長端5番地2

古布老人憩の家

美浜町大字古布字九條1番地1

(管理の代行等)

第3条 町長は、憩の家の管理及び運営の一部又は全部を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の事業運営に関する業務

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 施設の点検、清掃、補修その他の維持管理に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例に基づき誠実に憩の家を管理及び運営し、利用しようとする者に対しては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第4条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、憩の家の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第6条 管理者は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前条の不許可要件に該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって憩の家又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町立老人憩の家の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月30日 条例第11号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第11号
昭和57年12月27日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第17号
平成23年12月21日 条例第22号