○有料公園施設使用料の減免規程
平成26年4月1日
教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、美浜町都市公園条例(平成4年美浜町条例第23号)第18条の規定に基づき有料公園施設の使用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(減免対象の区分)
第2条 減免の区分は、次のとおりとする。ただし、第2号の場合において、附属設備使用料の減免はしない。
(1) 使用料を全額減免とする場合
ア 美浜町及び美浜町教育委員会が主催、共催する行事、大会等
イ 町内の小中学校が教育の一環として行う行事、大会等
ウ 美浜町スポーツ協会及びその加盟団体並びに美浜町文化協会及びその加盟部門が主催する行事、大会等
エ 区が主催する行事、大会等
オ 町が活動費(運営費及び団体育成費)を補助(委託を含む)している団体等の行事、大会等
(ア) 使用許可手続きは、団体に活動費を補助している担当課長名で申請すること。
(イ) 申請書には事業計画書等を添付すること。
(ウ) 補助金等を直接受ける団体が主催する行事、大会等は全額減免とする。ただし、その組織に加盟する個々の団体が独自に主催するものは減免しない。
カ 美浜町及び美浜町教育委員会が特に必要と認めた場合
(2) 使用料を2分の1減免とする場合
ア 美浜町スポーツ協会の加盟団体に属するチーム、美浜町文化協会の加盟サークル等の活動及びその練習で、減免団体登録認定証を提示した場合(減免登録メンバーでの使用に限り、各協会へ登録した種目、部門に関する施設に限る)
イ 美浜町及び美浜町教育委員会が特に必要と認めた場合
ウ 美浜町生涯学習センター及び水野屋敷記念館の減免団体登録認定証を提示した場合(減免登録メンバーでの登録した使用目的に限り、研修室、和室、会議室及びサブアリーナ控室の使用に限る。)
(適用除外)
第3条 美浜町運動公園の使用料については、この規程を適用しない。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教育委員会規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月23日教育委員会規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。