○美浜町社会教育委員会規則
平成21年3月26日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町社会教育委員に関する条例(平成12年美浜町条例第8号)第7条の規定に基づき、美浜町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の組織運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 美浜町社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため、委員会を組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とし、その任期は2年とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 会議は、委員長が招集する。
(会議の定数及び議決)
第5条 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決める。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。