○美浜町文化財保護条例
昭和47年3月17日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 町指定文化財(第4条―第13条)
第3章 補則(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、美浜町に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号から第6号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、美浜町内に存する文化財(法により指定されたもの及び、愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号。以下「県条例」という。)により指定されたものを除く。)のうち重要なものを町長と協議のうえ美浜町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、所有者又は管理者(無形文化財については教育委員会の認定した保持者)の申請若しくはその同意を得なければならない。
3 第1項の指定をするときには、教育委員会はあらかじめ別に定める美浜町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の意見を聞くものとする。
4 第1項により指定したときは、教育委員会はその旨を公示し、当該指定文化財所有者若しくは管理者又は保持者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 町指定文化財が、その価値を失ったとき、その他特殊の事由があるときは、教育委員会は保護委員会の意見を聞いて町長と協議し、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められたときは、教育委員会は町長と協議し、その認定を解除することができる。
3 町指定文化財については、法の規定による重要文化財又は県条例の規定による県指定文化財の指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
5 前項の通知を受けたときは、所有者は速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会へ返付しなければならない。
(所有者の管理義務)
第6条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
(届出)
第7条 町指定文化財の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者又は管理者が変更したとき。
(2) 所有者又は管理者がその氏名、住所を変更したとき。
(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは亡失し、又は盗み取られたとき。
(4) 町指定文化財の所在の場所を変更したとき。
2 町指定有形文化財の所有者又は管理者は、当該指定有形文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理若しくは修理又は保存の補助)
第8条 町指定文化財の管理若しくは、修理、公開又は保存に要する経費は、所有者若しくは管理者又は保持者の負担とする。ただし、多額の経費を要し、その負担にたえないとき、その他特別の事情があるときは、その経費の一部に充てるため、町は所有者若しくは管理者又は保持者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付するとき教育委員会は、管理若しくは修理、公開又は保存に関し、必要と認める事項について指示することができる。
(1) 町指定文化財の管理、修理、公開若しくは出品等に関し、条例、規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外にこれを使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受け、若しくは交付を受けようとしたとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第10条 町指定文化財の管理が適当でないため、当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置、その他管理に関し、必要な措置を勧告することができる。
2 町指定文化財がき損している場合において、この保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいて行う措置又は修理のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
(出品、公開)
第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者若しくは管理者又は所持者に対し、町指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られたときは、町は所有者若しくは管理者又は保持者に対し、損害を補償する。ただし、所有者若しくは管理者又は保持者の責に帰すべき理由によるものは、この限りでない。
(現状変更の制限)
第12条 町指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(調査、報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ町指定文化財の所有者若しくは管理者又は保持者の同意を得て、当該文化財の現状若しくは管理又は修理及び保存の状況を調査し、又は報告を求めることができる。
第3章 補則
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。